- 京増 恵太郎
- FPアメニティ 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:老後・セカンドライフ
在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けているかたが介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修に要した費用(補助対象上限額20万円)の9割に相当する額を支給します。支給上限額は18万円です。※三鷹市の場合
チェックポイント
✔ 要支援・要介護認定を受けている
まだ認定を受けていない方は、関連コラム「介護サービスを利用するには」をご参照ください。
支給対象となる住宅改修の種類
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、及び移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他、上記5項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
介護保険住宅改修費の支給の流れ
1.住宅改修前に必ず居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)へ相談してください。
2.改修前に、必ず事前申請をしてください。事前申請をしないで改修をした場合は、介護保険給付の対象になりませんので、ご注意ください。
3.償還払いによる申請か、受領委任払いによる申請かを決めて、市へ事前申請をしてください。
※償還払いとは被保険者が住宅改修事業者へ改修費用額を全額支払い、申請により介護保険給付分(9割)の支給を受けます。
※受領委任払いとは三鷹市と合意書を取り交わした事業者に改修を依頼した場合のみ有効です。被保険者は、改修事業者へ費用の1割を支払い、介護保険給付分(9割)は住宅改修事業者が三鷹市へ請求し、市から事業者へ直接支払います。※受領委任払いは事前に、住宅改修事業者と三鷹市が合意書を取り交わす必要があります。合意書を取り交わしていない住宅改修事業者による改修は、全て、償還払いになります。
4.市は、提出された書類等を確認の上、結果通知書を発送します。(住宅改修費の支給を決定するものではありません)
5.結果通知書(承認)を受領後、施工してください。
6.工事終了後、必要書類を三鷹市へ提出し、支給申請をしてください。
7.審査後、住宅改修費保険対象分を給付します。
介護保険住宅改修費申請方法・償還払いの手続き
1 必要書類を三鷹市へ提出します。(提出書類)
1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い事前申請)
2.介護保険住宅改修理由書
・作成者は、居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
・改修前に作成してください。
3.改修前と改修後の図面
4.改修前の写真
・改修の箇所ごとに改修前のそれぞれの写真を同じ位置から改修部分が明確になるように撮影し、A4用紙へ貼付してください。
・写真は、それぞれ日付の入ったものにしてください。
5.工事費見積書
・部屋名、部位、工事名称、内容(仕様)、単価、数量等は最低限区分して記載してください。
・材料費、施工費、諸経費を区分してください。
・材工一式の表示は、受け付けられません。
・対象となる住宅改修に係る材料(手すり、床材、便器等)については、その仕様を明記してください。
6.住宅の所有者の承諾書
・改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合は必要です。ただし、親族は除きます。
2 三鷹市は、提出書類及び介護保険給付対象工事かどうか等を審査の上、結果通知書を発送します住宅改修費の支給を決定するものではありません。
3 結果通知書(承認)を受領後に着工してください。4 工事完了後、必要書類を三鷹市へ提出します。(提出書類)
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い事後申請)
2.改修後の写真
・改修の箇所ごとに改修後のそれぞれの写真を同じ位置から改修部分が明確になるように撮影し、A4用紙へ貼付してください。
・写真は、それぞれ日付の入ったものにしてください。
3.工事費内訳書
・部屋名、部位、工事名称、内容(仕様)、単価、数量等は最低限区分して記載してください。
・材料費、施工費、諸経費を区分してください。
・材工一式の表示は、受け付けられません。
・対象となる住宅改修に係る材料(手すり、床材、便器等)については、その仕様を明記してください。
4.市が発送した確認結果通知書
5.被保険者あての領収書
5 三鷹市は、提出書類及び住宅の状況等を審査の上、支給の手続きをします。支給決定通知書を送付し、申請月の翌々月の上旬に指定口座へ介護保険給付費を振込みます。
施工業者選びのポイント
介護保険を利用した住宅改修費では、申請や手続きが必要になりますので経験のある業者を選ぶのがポイントとなります。とはいっても、どうやって探せば良いのかわからない方も多いと思います。
高齢福祉課や地域包括支援センターでは、経験のある業者を知っていますので、ご相談なさってみるとよいでしょう。
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