- 釜口 博
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対象:家計・ライフプラン
ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回は、「非嫡出子の相続差別の解消、個人の尊厳が優先される」
についてお伝えいたします。
H25年9月4日、最高裁は、婚外子の増加や離婚の増加などによる
家族観の多様化を重視し、非嫡出子の相続差別を定めた民法の
規定を違憲と判断した。
婚外子(非嫡出子)の尊厳がやっと認められたわけだ。
厚生労働省の人口動態統計によると、全出生数に占める婚外子
の割合は、1995年の1.2%から、2011年は2.2%まで増加。
最近では毎年2万人以上が婚外子として生まれてきているのが現状だ。
もともと1898年施行の明治民法で婚外子差別が導入されたのは、
法律婚を重視する家族制度が根底にあったためである。
欧米でも宗教上の理由で、かつては婚外子への根強い差別があったが、
その後事実婚の増加などから、1960年以降に非嫡出子の相続差別の
撤廃が進んだ。
韓国や社会主義国の中国にも差別がなく、主要先進国で規定が
残るのは日本だけだった。
国連もこれまでに10回、日本に是正勧告をしており、
いわば外堀も埋められた形での今回の最高裁による判断となった。
婚外子の相続規定について、最高裁は審理対象の相続事案が発生した
「2001年7月」には違憲になっていたと判断。
論理的にはこれ以降、規定が違憲だったことになる。
しかし、この間にも多くの遺産分割が行われ、相続人は既に受取った
金銭を使ってしまっていたり、不動産も売却していることが想定される。
婚外子が遺産分割のやり直しを求めれば、嫡出子は突如として生活が
脅かされる可能性もある。
そのため、最高裁は違憲判断の効果が今回限りであることも明記した。
最高裁の判例は事実上の法的拘束力があり、現時点で未決着事案や
今後発生する事案には民法改正を待たずして、今回の違憲判断が
適用されるであろう。
政府も、民法改正に動く方針を決めている状況で、改正案が提出
されれば、与野党の賛成多数で成立する公算が高い。
今までは、相続の現場では婚外子(非嫡出子)は肩身の狭い想いを
していたが、今後は堂々と遺産分割にも参加できる。
賢明な司法の判断だと思う。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com
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