内定取消事由ー内定通知書等に記載されており、採用内定後に判明した事実 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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内定取消事由ー内定通知書等に記載されており、採用内定後に判明した事実

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内定取消事由ー内定通知書等に記載されており、採用内定後に判明した事実

①内定者側の事情

・卒業予定であった学校を卒業できなかった場合

・就労に耐えないほど健康状態が悪化した場合

・重要な書類の虚偽記載

・重要な事実に関する経歴詐称

・重大な犯罪行為の発覚

②企業側の事情

・火災、自然災害等による事業の著しい経営障害、縮小、廃止

・倒産

・事業の縮小、停止、廃止

・内定当時予見できなかった著しい経営事情の悪化

 

(5)入社前研修で判明した事実

入社前研修について、入社前は本来労務の提供をすべき義務がない(始期付き労働契約だから)ので、入社前研修は内定者の同意を得て行われる。

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