- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
内定取消事由ー内定通知書等に記載されており、採用内定後に判明した事実
①内定者側の事情
・卒業予定であった学校を卒業できなかった場合
・就労に耐えないほど健康状態が悪化した場合
・重要な書類の虚偽記載
・重要な事実に関する経歴詐称
・重大な犯罪行為の発覚
②企業側の事情
・火災、自然災害等による事業の著しい経営障害、縮小、廃止
・倒産
・事業の縮小、停止、廃止
・内定当時予見できなかった著しい経営事情の悪化
(5)入社前研修で判明した事実
入社前研修について、入社前は本来労務の提供をすべき義務がない(始期付き労働契約だから)ので、入社前研修は内定者の同意を得て行われる。
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