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確かに以前は国が管掌し会社勤めの人が対象の健康保険と市区町村が運営し学生や自営業者の方等が加入する''国民健康保険''との間に自己負担額の差〜''健保1割''/''国保3割''〜が存在していたので、会社を辞めても通院等保険を使う頻度が高い場合、この「任継」というシステムを利用することが場合により有利であった時期もありました。 その他、「出産」や病気やケガなどで働けない場合の所得補償(「傷病手当金」)など会社勤め時代の保険のメリットを退職後も引継ぐことができました。
しかし今では、双方自己負担額は1割に統一され、Q&Aでお話した通り、「出産」関連の給付(+「傷病手当金」)も廃止されることとなり、この「任継」そのものの魅力は昨今相対的に薄れてしまったと言わざるをえません。
しかも在職中は保険料を会社と本人で半分ずつ負担していたところ、退職後「任継」に衣替えた場合、全額 を本人が負担しなければならない点にも注意が必要です。(意外にご存知ない方も多いようです)
では、この「任継」被保険者となる旨みはもはやないのか…?というところですが、次回「保険料」負担という観点からそのメリットを探っていきましょう。
(次コラムへ続く)
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