- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
内々定
内々定とは、「正式な内定までの間、企業が新卒者をできるだけ囲い込んで、他の企業に就職することを防ごうとする事実上の活動」と解されている。
裁判例では、以下の要素を考慮して内々定の段階では未だ労働契約が成立していないと解されている。
・具体的な労働条件が決まっていない
・入社の手続が取られていない
・内々定の入社承諾書では、内定の入社承諾書と異なり、労働者の入社を誓約したり、企業の解約権留保を認めるものではないこと
・人事担当者が労働契約を締結する権限を有していないこと
・内々定を受けながら、他社への就職活動を継続している者が多いこと
・内々定を受けた場合、他社への就職活動を禁じる程の事実上の拘束力の有無
ただし、労働契約が締結されるであろうという期待が法的保護を受ける程度にまで高まっており、内々定の取消は信義則に反するとして、期待利益を侵害し、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料、弁護士費用)が認められた裁判例がある。
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