管理組合と管理規約1 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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管理組合と管理規約1 〜メルマガより〜

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賃貸経営…大家さんになったら…
【EMPメルマガバックナンバー 2005/7/30号】


マンションを売買した場合、
売主から買主に引渡す書類の中に「管理規約」があります。
今回は、この「管理規約」と「管理組合」についてご説明したいと思います。


建物区分所有法の改正法が昭和59年1月1日から施行されました。


その中で、
「区分所有者は、全員で、建物並びに
その敷地及び付属施設の管理を行う団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、
及び管理者をおくことが出来る。」という規定を設けました。


この規定に基づいて設立される団体が「管理組合」と言われるものです。


条文では「・・・ことができる」と書かれており、
一見設立は任意によるもののように見えますが、
立法の趣旨からいって、区分所有者全員が当然に
「構成する」団体という解釈されています。
ある建物に複数の区分所有者がいれば、
必ず管理組合が存在するということです。


ちなみに、任意の団体ではありませんから、
管理組合の運営などで紛争が生じても、
別の管理組合を設立するなどということはできません。


管理組合は規約に基づき運営されます。


>>>続く


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