- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
-
0120-961-110
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
仮に平成26年4月に消費税率の引き上げが行われた場合、25年9月中の契約で、来春以降の取得でも5%の税率が適用される分野があります。
特に注目が集まってるのが、契約から引き渡しまでの期間が長い注文住宅や雑誌の定期購読、準備期間の長い結婚式場などdす。
具体的には住宅の場合、新築の注文住宅や住宅リフォームなどは9月末までに契約すれば、26年4月以降の引き渡しでも5%の消費税率が適用されます。又、新築マンションでも、内装工事など一部に購入者の注文が含まれる場合は特例の対象となります。ただ、住宅の場合は契約が10月以降にずれ込むと、引き渡しが26年4月以降の物件に8%の税率が適用される事となります。また、中古物件の建物はそもそも特例措置はありません。
ただ、だからと言って業者に言われるままに安易に契約するのは控えるべきです。「今月中に契約したら。。。」とか「今なら、これだけ得ですよ」みたいな中身も確認せず甘い言葉には乗らない事ですね。大概、後で後悔しますから。
他には結婚式の場合では9月末までに契約したカップルは、挙式が来年4月以降でも適用される税率は5%となります。
あとは、雑誌の定期購読もその1つです。9月末までに契約し、26年3月末までに代金を払えば、受け取りが4月以降でも、5%の税率で配本を受けられます。
他には航空券や電車の乗車券、定期券、映画やコンサートの前売りチケットなども26年3月末までに購入すれば消費税は5%です。但し注意が必要なのは旅行会社が販売するパッケージツアーに関しては9月末までに契約した場合が特例の対象となります。
最近の新聞報道や政治家の官僚の発言を聞いてると増税が規定路線みたいですが、本当に良いの?って言いたいですね。冷静に見れば判りますが単純に歳入が増え、国の無駄遣いが増えるだけとしか思えません。財布は1つという感覚で目的が明確でないお金を増やしたいだけでしょうからね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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