妻と愛人が同時に妊娠 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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妻と愛人が同時に妊娠

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求する側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、20歳代後半の女性です。


婚姻3年以上ですが、ご主人との間に中々子供が出来ず、不妊治療をされていました。


数ヶ月前に夫の財布から女性とのプリクラを発見して夫が浮気をしていることを知りました。


それで夫をを問い詰め「もう不倫はやめる」と約束させました。


そして相談者は1ヶ月前に念願の妊娠をしたのです。


ところが直後に夫の不倫は続いていて、その愛人も妊娠していることを知ったのです。


相談者はストレスで流産してしまいました。


夫に離婚を切り出しましたが、煮え切りません。


それで当事務所に相談されたのです。


愛人は妊娠されており、ご主人の子供として産まれますので養育費も発生します。


相談者にとっては、念願のお子さんを流産してしまったにも関わらず、愛人の子に生活費から養育費を支払っていくなど耐えがたいことであると思います。


相談者は愛人に慰謝料を請求することは可能ですが、堕胎を強制できるわけではありません。


後はいかに交渉していくかによりますが、とにかく責任から逃げている夫が許せませんね。



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