派遣労働者・労働者
労働者派遣法が 派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため 改正された
改正のポイントは以下のとおりである。(平成24年10月1日より施行)
・派遣会社を選ぶとき
(1) 派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などがわかるようになる。
より適切な派遣会社を選択できるよう、
[1] インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などが確認できるようになる。
[2] 派遣労働者の派遣料金の額が明示されるようになる。
・明示されるとき
1派遣会社と労働契約を締結するとき
2派遣先に実際に派遣されるとき
3派遣料金が変更になったとき
※ マージンには、福利厚生費や教育訓練費なども含まれているので、マージン率は低いほどよいというわけではなく、その他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要である。
※ マージン率や教育訓練に関する取組状況などの公開は、平成24年10月1日以降に終了する事業年度が終了した後、その事業年度分の公開が義務付けられているため、平成24年10月以降、すぐに全ての派遣会社についての情報を確認できるようになるというわけではない。
(2) 派遣会社は、必ず派遣労働者に待遇に関する事項の説明をします
労働契約を結ぶ前に
[1]雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること
[2]派遣会社の事業運営に関すること
[3]労働者派遣制度の概要
について、派遣会社から説明を受けてください。
・働くとき
(3) 派遣先の社員との均衡(賃金など)が配慮されるようになる
派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定する際、
[1]派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準 [2]派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など に配慮しなければならない。
教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮が求められる。
(4) 派遣労働者の希望により、有期雇用から期間の定めのない雇用への転換が進められるようになる
有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、
[1]期間の定めのない雇用(無期雇用)に転換する機会の提供 [2]紹介予定派遣(※)の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進 [3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施 のいずれかの措置をとることが、派遣会社の努力義務になった。
(※)派遣先に正社員や契約社員などで直接雇用されることを前提に、一定期間派遣スタッフとして就業する形態
(5) 日雇派遣は、雇用期間が30日以内の労働契約のときは認められない
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になった。
ただし、以下の場合は、30日以内の日雇派遣が認められる。
[1]禁止の例外として政令指定業務について派遣する場合
・ソフトウェア開発
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・市場等に関する調査
・財務処理
・取引書類作成
・デモンストレーション
・添乗員
・受付、案内
・研究開発
・事業の実施体制の調査、企画、立案
・書籍等の制作、編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジア、金融商品の営業
[2]以下のいずれかの要件に該当する人を派遣する場合
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない学生
(ウ)副業として日雇派遣に従事する人で、生業収入が500万円以上の場合
(エ)主たる生計者でない人で、世帯収入が500万円以上の場合
※ 日雇派遣が常態としてあり、かつ、労働者保護の観点から問題のない業務が、労働政策審議会での議論の結果、例外として定められた。
※ 高齢者の雇用の確保の観点から(ア)、生活のためにやむをえず日雇派遣という働き方を選ぶことが少ないから例外として認めてよい等という観点から上記(イ)~(エ)が、労働政策審議会での議論の結果、例外として定められた。
※ 例えば、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね20時間以上ある場合には、雇用期間が31日以上の労働契約を締結することは、許される。
※ 日雇派遣の原則禁止の例外要件の判断に用いられる「収入」とは、税金や社会保険料の控除前である。
(6) 離職後1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることはない
直接雇用の労働者を派遣労働者に置き換えることで労働条件の切り下げが行われないよう、離職後1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることはなくなる。
※ 60歳以上の定年退職者は例外として除かれる。
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