- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
【離職後1年以内の労働者派遣の禁止について】
・禁止対象となる「労働者」は正社員に限定されない。
・禁止対象となる「派遣先」とは「派遣先事業者」のことであり、例えば、A工場を離職した労働者(もと従業員)を、派遣労働者として、同一事業主のB工場に派遣することも禁止対象となる。
・過去1年以内にA法人のB事業所に派遣した経験のある派遣労働者を、同一法人(A法人)の別の事業所(C事業所)に派遣することが禁止されているわけではない。
・改正労働者派遣法の施行前に離職した労働者については、「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」は適用されないというのは、よくある間違いである。
離職後1年以内の労働者派遣の禁止が適用されるのは、改正労働者派遣法の施行日以降に締結される労働者派遣契約からである。従って、離職した労働者の離職日が改正労働者派遣法の施行前であっても、労働者派遣契約の締結が改正労働者派遣法の施行日以降であれば、離職後1年以内の労働者派遣の禁止は適用される。
・派遣労働者が派遣先となる事業主を過去1年以内に離職していないことを確認する方法として、派遣先からの通知がされる前は、労働者本人からの申告によらざるを得ない。
・派遣先に「離職後1年以内」に該当するかどうかを確認してもらうため、派遣先からの依頼に基づき、当該確認に必要な範囲内で派遣先に労働者の生年月日を通知することは、個人情報の適正管理という観点から問題ない。あくまでも個人情報を適正に管理してもらうことが大前提であるが、法律上の義務を説明し、本人の同意を得た上で通知すれば差し支えない。
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