第35回 法令上の制限を確認する(5) - 住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

藤 孝憲
FPオフィス ベストライフ 代表
埼玉県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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第35回 法令上の制限を確認する(5)

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 購入予定の敷地が規定の道路に接しているか確認しなければなりません。建築基準法上、敷地が道路に2m以上接している必要があります。


 また、前面道路の幅員が4m未満のときは、中心線から2mのところまで後退し建築しなければなりません。これをセットバックといいます。例えば、購入する敷地の前面道路が中心線から1.5mのところで接していれば、0.5m分は自分の敷地であっても建築できないことになります。

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