- 藤 孝憲
- FPオフィス ベストライフ 代表
- 埼玉県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
購入予定の敷地が規定の道路に接しているか確認しなければなりません。建築基準法上、敷地が道路に2m以上接している必要があります。
また、前面道路の幅員が4m未満のときは、中心線から2mのところまで後退し建築しなければなりません。これをセットバックといいます。例えば、購入する敷地の前面道路が中心線から1.5mのところで接していれば、0.5m分は自分の敷地であっても建築できないことになります。
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