- 藤 孝憲
- FPオフィス ベストライフ 代表
- 埼玉県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
宅建業者が禁止されている行為を事前に知っておけば、コンプライアンスに沿って営業しているかどうか判断できます。禁止行為としては次のようなものがあります。
契約を誘引するために、手付金を貸し付けたり、分割・後払いにすること。
確実に利益が出る、又は、環境や交通などの利便性が上がると断定的判断を提供すること。
脅迫で契約を迫ること
契約をするかどうかの判斷に十分な時間を与えないこと
契約をしないことを告げているにもかかわらず、勧誘すること。
迷惑な時間帯に訪問又は電話をすること。
申し込みを撤回したのに、預かり金を返還しないこと
以上のような行為は、消費者保護の観点から禁止されています。
このコラムに類似したコラム
第36回 契約を結ぶ 藤 孝憲 - ファイナンシャルプランナー(2013/08/31 19:56)
第30回 重要事項説明書の重要性 藤 孝憲 - ファイナンシャルプランナー(2013/08/21 13:03)
第24回 情報収集する(4) 藤 孝憲 - ファイナンシャルプランナー(2013/08/14 12:00)
新築のマンションや建売購入を契約締結までサポート! 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2013/08/29 10:00)
団体信用生命保険も選べる? 小川 和哉 - ファイナンシャルプランナー(2013/08/22 14:47)