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生命保険の満期保険金を受け取った場合

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資産運用と税金
生命保険の満期保険金を受け取った場合には、保険料を支払った人と保険金受取人が同じのときは所得税が課税されます。

保険料負担者:A  保険金受取人:A        
・・・・・所得税(一時所得)
保険料負担者:A  保険金受取人:Aの妻又は子
・・・・・贈与税


(注)高度傷害保険金や入院給付金、疾病により高度障害になったことが原因で支払われるものについては保険料負担者、保険金受取人が誰であるかにに関係なく、その保険金受取人が被保険者の親族であれば非課税となります。

一時所得の計算は次の通りです。
一時所得=(受取った保険金−正味支払保険料−50万円)
       ×1/2


保険金や補償金の中では所得税が非課税のものがあります。例えば交通事故など他人に原因があって怪我をした場合に、その加害者から受け取る見舞金や、治療費として受け取る損害賠償金が該当します。
また、不慮の事故のために損害保険契約に基づき受け取る傷害保険金も非課税となる補償金に該当します。
また、所得保障保険により就業不能の期間に応じて支払われる保険金や、失業時に支給される失業保険も非課税になります。

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