不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報②~ - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:不動産投資・物件管理

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報②~

- good

  1. マネー
  2. 不動産投資・物件管理
  3. アパート経営・物件管理

あいかわらず、大家さんに対する税務署からのお尋ねの件で、

たくさんの問い合わせを頂いております。


必要経費の中のある勘定科目について、

100万円を超えるものがあるような方に

機械的に送られてきているように思うと書きましたが、

例外的なもの(進撃の巨人でいうところの奇行種)が

発見されたので、報告します


100万円に限らず、80万円を超えるものでもお尋ねがきているものもあり


申告書自体を提出していない方に、賃貸物件についての所得計算を提出して欲しいとのお尋ねあり

(ちなみに、年末調整しているサラリーマンの方は、不動産所得などの所得が20万円未満であれば

確定申告の義務はありません)


などがありました。


特に、頭にきたのは


お尋ねの件で、納税者の方が税務署に問い合わせたところ、

電話に出た方に、詳しく事情を聞きもしないのに

「そんなの経費にできるわけないじゃないですか」

と一方的に決めつけられ、

「修正が必要だから領収書をもって税務署に来てくれ」と言われたそうです


そもそも、事情を聞かないと経費になるかならないかなんて判断つくわけがない

(明らかに経費にならないものもありますが)

それを一方的に決めつけて、判断するのは間違っています



国税庁が出している税務運営指針(昭和51年4月1日)にも

下記の記載があります。


「納税者との接触に当っては、納税者に当局の考え方を的確に伝達し、無用の心理的負担を掛けないようにするため、納税者に送付する文書の形式、文章等をできるだけ平易、親切なものとする。


また、納税者に対する来署依頼は、納税者に経済的、心理的な負担を掛けることになるので、みだりに来署を依頼しないよう留意する


正直者が損をするような体制では、今後誰もお尋ねに対し回答しないことになるし、

適正な申告自体が崩れてしまうことになりかねません。



***************************


7月30日(火)31日(水)の賃貸住宅フェアで

みまもルーム(ジャスト)さんと共同でブースを出展します


東京ビックサイトで参加無料ですよ~

http://tokyo.zenchin.com/

案内図は、ジャストの表記になっていますので、

そちらを目指して是非お越しください。


当日限定の無料税務相談もやります

****************************


このコラムに類似したコラム

不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報~ 渡邊 浩滋 - 税理士(2013/07/25 08:28)

投資マンションにカモられたサラリーマンのその後 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2017/05/02 10:00)

地方の地主さんが東京で家賃収益を上げ、地方に還元しています 大長 伸吉 - 不動産投資アドバイザー(2014/06/15 09:00)

不動産経営に適した最高のエリアを見つけ出すために。 大長 伸吉 - 不動産投資アドバイザー(2013/11/16 18:00)

収益用の土地を探す時に土地相場と同時に家賃相場をチェックを忘れずに 大長 伸吉 - 不動産投資アドバイザー(2013/07/26 19:00)