法43条ただし書許可申請 - 住宅設計・構造設計 - 専門家プロファイル

奥村 召司
株式会社空間設計社 
東京都
建築家

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対象:住宅設計・構造

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法43条ただし書許可申請

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計画MEMO
建築基準法では道路に接していない敷地に建物を建築することが認められていません。これは大原則です。しかし世の中にはその条件を満たしていない敷地が多く存在するのも事実。不動産のチラシで「再建築不可」とうたわれている物件がそうです。
実は私の実家もそのケースに該当します。40年前に分譲をした業者さんの不徳によるものです。(昔は建設業界自体、その辺の感覚が緩かったのかもしれません。)
ただそんな場合でも、ある一定の要件を満たせば建築を認められる緩和規定があります。「建築基準法第43条第1項ただし書による許可」がそれです。昔は漠然とした規定で悩ましいものでしたが、近年明確な基準が示されたため適用するケースが増えたと思います。規定の内容はとても全て説明できませんが、簡単に言えば法によって認められた正式の道路でなくても、それに準ずる通路に接していれば、2階建てまでの住宅や2戸長屋は認めようと言うもの。写真は私の実家の例ですが道路状に見えるものも実は単なる通路。上記許可申請を申請中でしたが、先日の建築審査会で認められました。これでようやくまともに建築確認申請を出すことができます。・・・・・・・やれやれ。