統計学と景品表示法 合理的根拠資料 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

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統計学と景品表示法 合理的根拠資料

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

最近のビジネス書ランキングにおいて、
上位にある『統計学』関連書籍、

ビッグデータの活用法に伴い、『統計学』が注目されるようになってきました。

消費者への優位性の高い表記には、必ず必要になってくる、景品表示法の合理的根拠

この合理的根拠を『統計学』の観点より解説致します。

 

[統計学と景品表示法 合理的根拠資料]

景品表示法が消費者庁に移管される以前、公正取引委員会時代に、
当時の担当課長に、取材で以下の質問をしました。


『景品表示法における、合理的根拠資料の重要ポイントを教えて欲しい』

当時の課長は・・
まず、
『統計学的にみて平均値を取っているか』
『統計学的にみて正しいデータであるか』を正しく判断する

と、まず回答されていました。


我々企業側が、対 消費者に対して
・商品
・サービス
を提供し、優位性の高い機能や数値を表記する場合・・・

必ず 『合理的根拠資料』を有している必要があります。
これは、法律で決まっています。


=====
【景品表示法 4条2項】より引用
商品、サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、
一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高いもの
であるので、そのような表示を行う場合は、当該表示内容を裏付ける
合理的根拠をあらかじめ有していなければなりません。
=====


●『統計学的にみて平均値を取っているか』
N=10
N=100
N=1000
被験者数の違いによって、平均値の誤差が違ってくることは
容易に想像がつきます。

つまり、可能な限り、被験者数を多くすることで、平均値の誤差に
ブレが少なくなっていきます。
*これまでの措置命令・排除命令の過去事例を紐解くと・・
N=数 が極端に低いデータは、合理的根拠データとして認められていません。


●『統計学的にみて正しいデータであるか』
例えば・・・
【酵素ダイエット 83.3%の方がダイエットに成功】という
広告表記があったとします。
*N=60名

被験者は、100名
成功:50名
どちらとも言えない:10名
不成功:40名
そのうち、ダイエットに「成功」と「どちらとも言えない」
を意図的に抽出したデータであった場合 それは、不当表示になるのか?
*不成功を除外しているデータ

⇒結果を意図したデータであり、
不当表示:優良誤認の可能性があります。

以上、参考までに


今後も最新事例を通して、
薬事法・景品表示法・健康増進法の事例を解説致します。

 

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(クリエイティブディレクター)
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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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