夫婦間の金銭貸借 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

夫婦間の金銭貸借

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件
債務整理

夫婦間の金銭貸借

 

夫婦間でお金を貸し借りする場合があります。

原則として、個人の間でのお金の貸借の返還請求権の消滅時効は10年です。

しかし、消滅時効の特例として、夫婦間の権利の時効の停止(民法159条)の制度があります。

民法第159条  夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消(離婚など)の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

したがって、離婚から6か月を経過する以前は、返済期限の定めが特にない限り、いつでも、貸したお金の返還を請求できます。

 

このコラムに類似したコラム

人事訴訟法、離婚訴訟の当事者 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/05 11:44)

離婚に関する慰謝料請求 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/02 16:46)

家事調停での申立書以外の主張書面・証拠資料の取り扱い 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/26 15:21)

人事訴訟法、義務の履行の確保 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/05 12:10)