不動産の売却や不動産を貸したいオーナーさんを全力で応援しています!
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きねや不動産株式会社、不動産コンサルタントの楯岡です。
大田区で定期開催されている、
「出口の見える無料相談会」
複数の専門家(弁護士、司法書士、税理士、会計士など)が、
一人の相談者に対して、色々な角度から相談に乗らせて頂く、
無料相談会が7月27日に開催致しまします。
私も不動産部門の専門家として、相談員として参加しています。
相談時間は1時間、無料です。
お申し込みは始まっていて昨日から始まっています。
私経由でも受け付けは可能です。
「悩み事があるんだけど、誰に聞いたらいいのか分からない!」
という方、お気軽にお申し込みください。
色々な相談に乗ることがあるので、
内容によっては全く相談に乗れないこともあります(汗)。
離婚とかDVがそうですね。
私が相談に乗れるものとして良くあるのが、
境界の紛争についてです。
前回は売却前にやっておかなければいけないこととして、
測量の重要性について書きました。
測量というのは土地の面積を計ると同時に、
隣地との境界線を確定する作業でもあります。
「ここが私とあなたのお宅との境界で間違いないですね?」
上記のように隣地との境界点を互いに書面で確認し、
その証拠として印(境界標)を入れることです。
回りくどいように感じますが、
隣地との境には通常、塀や壁があります。
ですから一見すると
「ここからここまでがウチの土地」
と勝手に判断していることが売る側・買う側ともに多いのです。
しかし、それは大きな間違いで、
長年の色々な経緯で境界が隣地に食い込んでいたり(その逆もしかり)、
ずれていたり、隣地の人と境界の場所について見解が異なっている可能性があります。
言いたくてもご近所関係もあるので、
なかなか言い出しづらいものです。
そのような状況で所有者が変わると、
隣地関係が一度リセットされますから、
いままで言いたくても言えなかった隣地の人が、
「前の人には言ってこなかったんだけど、
実はお宅の境界が食い込んでるんです」
と、境界の場所について、
新所有者(買い手)に異議を唱えてくることがあります
買い手としてはいまさらそんなことを言われても困ってしまいますよね。
騒動が大きくなってくると、
買い手から「整備不良」として、
売り手にクレームが来る可能性もあります。
このような境界紛争というのは非常によくあります。
境界の確定が出来ないということは、
自分の土地がどこからどこまでか分からない。
つまり売り物がどこなのか、買い手に明示出来ないということです。
それではとても商品とは呼べません。
万が一境界確定が出来ないのであれば、それは既に商品ではなく、
売却計画自体を考え直した方が良い位の大きな問題です。
それだけ大切なことですから、
土地や戸建を売却する際には、最低限測量と境界確定、
この2点だけは必ず!やっておきましょう!
★商品を万全な状態に仕上げることが、売主の責務でもあります。
1.すぐではないけど不動産の売却・購入を考えている。何から始めるべき?
2.貸したらいいの?売ったらいいの?
3.月々の返済が苦しいどうしたら?
4.どのように物件を探したらいい?
5.なかなか売れない(貸せない)。どうしたら?
お気軽にこちらからお問い合わせ下さい。
もちろんお電話でのご質問も大歓迎です!
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03-5707-7650
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