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閲覧数順 2024年04月24日更新

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消費税増税前の、駆け込み購入にご用心

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 引き渡しが来年4月以降になっても、現在の消費税率がそのまま適用になる、工事請負契約期限の9月30日が迫ってきました。(注文住宅だけではなく、分譲マンションや建売住宅も、内装などの注文を付していれば有効です)


 消費税増税前の方が有利なのか、増税後の住宅ローン控除拡大まで待つべきなのか、いろいろな議論があるようですが、こういう議論を聞いていると、97年4月に消費税が3%から5%に上がったときの駆け込み需要で、無理をしてしまった人達の顛末が脳裏をよぎります。


 当時は初めての消費税増税ということもあり、かなりの駆け込み需要が発生しました。物件購入に夢中になってしまうと、冷静さを失ってしまうのはある意味仕方の無いことかもしれませんが、増税というキーワードが無理な住宅ローンを組ませる後押しにもなってしまいました。


 私はちょうど、その数年後に公庫で債権管理を担当していましたが、その無理がたたり、早期に延滞してしまう案件に数多く遭遇しました。


 公庫で処理しなければならない案件というのは、現状復帰がほぼ困難な案件なのですが、困ったことに物件価格が下落していたこともあり、任意売却や競売で処理しても、無担保の債務だけが残ってしまうという、厳しい現実でした。


 自宅は処分され、債務だけ背負うというのでは、何のための住宅購入だったのか、悔やんでも悔やみきれません。


 何となく無理をしていると感じながら、消費税増税を理由に購入を急いでいる人は、高めの金利でシミュレーションをしてみるなど、本当に妥当な物件購入なのか、再検証することが何よりも大切です。

 

沼田 順(CFP(R)認定者・1級FP技能士、宅地建物取引主任者、住宅ローンアドバイザー)

 

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