保証協会付融資が利用不可の条件 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

須藤 利究
有限会社RIKYU・コンサルティング 代表取締役
経営コンサルタント

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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保証協会付融資が利用不可の条件

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中小企業が融資受けるノウハウ 貸出金利
保証協会付融資が利用不可の条件

1.銀行取引停止処分を受けている場合。
(原則として、第1回目不渡り後6ヶ月経過していない場合を含む)

2.破産、民事再生法、会社整理等の法的手続き中または私的整理手続き中の場合。
(申立中の場合を含む)

3.保証協会付融資または金融機関プロパー融資に延滞等のある場合。

4.保証協会および他の協会の代位弁済先で協会に求償債務が残っている場合。

5.求償債務完済後、原則として6ヶ月経過していない場合。

6.保証協会に対して、求償権の保証人として保証債務を負っている。
 
7.許認可を必要とする事業で、許認可未取得の場合。

8.税金を滞納し、完納の見通しが立たない場合。

9.預金・不動産等に仮差押、差押を受けている場合。


以上になっています。ご存知の方も多いと思いますが、
中小企業の命綱である保証協会の不可条件を列記してみました。