- 大長 伸吉
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
- 東京都
- 不動産投資アドバイザー
-
050-3633-5098
アパートではあまり見られない風景ではないでしょうか?
オーナーさんから、「部屋の中を明るくしたい」との希望は多くあります。
しかし、建築基準法第28条には「採光のための窓その他の開口部を設け...」との決まりがあります。
窓を多くしたいが、法を遵守しなければならない。
設計士さんは、この矛盾と戦っているのですね。
そんな中、南側の窓の高さをより高くすることで、壁ではなく、より多くの床に日が当たるようになり、より部屋を明るく出来るとの工夫もあります。
同じ高さで窓を増やしても、耐震強度の都合上横並べに多くを増やすことは出来ませんし、角部屋などでは他の位置に作ることは可能ですが、窓の向きが変わり、その方向が変われば日差しが床に当たるのではなく、壁などに当たることになってしますことがあります。
やはり、床に日が差し込むということ。
明るい部屋をいっそう良く演出することが出来ます。
また単に、窓の高さを高くするというのではなく、通常の位置に『加えて』、高い位置に窓を作るということで、より多くの光&より部屋の奥まで日が差し込むことになります。
これは、吹き抜けの部屋があってこそですね。
入居者が快適に住む為に、もっともっと工夫が出来ればよいかと思います。
(*建築基準法第28条については、使用等により一部、例外もあります。)
このコラムの執筆専門家
- 大長 伸吉
- (東京都 / 不動産投資アドバイザー)
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
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アパート経営では相談が出来ることが少なく、虎の子の自己資金を使い、住宅ローン以上の融資を負い、不安が多いものです。小さな心配事を一つ一つ解決することが大事で、何事も気軽に確認し、入居者が快適に生活できるアパート経営を目指します。
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