クレジットと名義貸し - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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クレジットと名義貸し

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債務整理
〈クレジットと名義貸し〉Q 私は、知人から、「クレジットで購入したい商品があるが、事情があってクレジットが組めないので、代わりに名義を貸してほしい。あなたに迷惑をかけずに、きちんと自分でクレジット代金を支払って行くから。」と言われて、クレジット契約に名義を貸し、48回分割払いの私名義のクレジット契約を締結してしまいました。商品はその知人が持って帰りました。最初のうちは、私の銀行口座へ知人からお金が振り込まれていましたが、そのうちにお金が振り込まれなくなり、知人が行方不明となってしまいました。支払はあと30回くらい残っています。どうしたらよいでしょうか。

A、ご質問のケースは、典型的な「名義貸し」というケースに当たります。

他人に名義を貸すことを承知しているのですから、クレジット契約を締結することについては、思い違い(錯誤)や、内心と意思表示との不一致(心裡留保)はありません。また、虚偽の名義貸しであること(虚偽表示)は、善意の第三者(クレジット会社)には対抗できません。したがって、クレジット契約は有効です。
したがって、あなたは、クレジット代金を支払って行かなければなりません。
安易に他人に名義を貸したりしないようにしましょう。