実はあまり知られていない日本とハワイの不動産業の違い - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

岡村智恵美
ハワイ州公認不動産販売員
不動産コンサルタント
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実はあまり知られていない日本とハワイの不動産業の違い

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ハワイ不動産 購入に際して

日本とハワイの不動産業の違いで、実はあまり知られていないことがいくつかあります。

まず、第一に、ライセンス、つまり不動産業に携わるライセンスという点です。日本は宅建主任1名に対し、5名が不動産業務に従事できるようですが、ハワイではそれぞれが州の認定試験に合格し、ライセンスを授与された者しか不動産業に従事することはできません。ライセンスには、「ブローカー」と「セールスマン」と2種類あり、ブローカーがセールスマンを監督する形になります。セールスマンの経験5年でブローカー試験に合格すれば「ブローカー」となれますが、必ずしもブローカーになる必要は有りません。

不動産業を個人で営んでいる者もいれば、不動産会社に属し、セールスマンとして業務に携わっている者もいますが、各セールスマンは固定給ではなく、完全コミション制です。

次に、その不動産業者に支払う「コミション」(手数料)ですが、ハワイでは売主が自分、つまり売主のエージェントと買主のエージェント両方のコミションを支払い、それをそれぞれのエージェントが折半します。当然、このコミションが希望売却価格にも反映されています。

3つ目は、「紹介案件」です。日本では不動産会社によってお客様に紹介できる物件が異なりますが、ハワイでは、MLS(Multiple Listing Service)というシステムで物件が一元管理されており、不動産会社によって紹介案件が異なるということはありません。インターネットの普及した現在、"MLS Hawaii"と入力すると一般の方でも有る程度までこの情報を見ることが出来ます。

4つ目は、「エスクロー」というシステムです。エスクローは、売主と買主の間に立って中立の立場で取引を完了に導く政府から認定を受けた会社です。従って、不動産取引においては現金の授受を売主と買主の間で、またはそれらのエージェントを通して行うことはありません。あくまでもエスクローと呼ばれる政府から認定を受けた会社を通して行います。

最後に、「権原保険」という制度です。米国の登記制度では、個々の不動産取引の譲渡証書を受付順に登記所にファイルする形を取っており、不動産を案件毎に登記するものではありません。この制度では、中間の登記が未了のため権利移転の連続性が証明されない場合や、登記された譲渡証書の中にその不動産の全ての処分について記載されていない場合などのリスクが存在することがあり得るので、権原保険会社が不動産権原の調査を行い売主に真の権利があることを証明する権原保険証券を発行し、万一権原保険会社の調査に過失があり買主に損害が発生した場合は、権原保険会社が売買代金を上限に賠償するという制度です。

以上、日本とハワイにおける大きな不動産業務の相違点を書いてみました。

 

 

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