公益通報者保護法以外に公益目的での個別の法律による解雇禁止 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

公益通報者保護法以外に公益目的での個別の法律による解雇禁止

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件

◎公益通報者保護法以外に公益目的での個別の法律による解雇禁止

 

 

◎事故調査目的のための解雇禁止

・航空機、鉄道、船舶の交通事故等調査(運輸安全委員会設置法30条)
・消費者身体事故等調査(消費者安全法37条)

・原子力事故調査(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律66条の2)
・鉱山での危害回避(鉱山保安法27条3項、50条2項)

 

◎社会的弱者を保護目的とする法律での解雇禁止

・障害者の虐待の通報(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律16条4項、22条4項)
・高齢者の虐待の通報(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律21条7項)

・児童虐待の通報(児童福祉法33条の12第5項)

 

 

◎国民の刑事司法参加(公職・公民権の行使の一種といえる)における解雇禁止

・検察審査委員等の職務のための休暇の取得等(検察審査会法42条の2)
・裁判員等の職務のための休暇の取得等(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律100条)

このコラムに類似したコラム

10年前の45%減 ジコナビ代表 前田修児 - 行政書士(2010/06/12 23:00)

電動自転車の自転車事故の注意点は? 高橋 裕也 - 弁護士(2021/11/15 18:39)

自転車事故でも弁護士費用特約を使えるのか? 高橋 裕也 - 弁護士(2020/09/06 17:46)

自転車事故で弁護士特約を使えるのか? 高橋 裕也 - 弁護士(2020/07/07 15:48)

自転車事故に遭った直後にとるべき行動は? 高橋 裕也 - 弁護士(2020/06/30 10:46)