- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
◎公益通報者保護法以外に公益目的での個別の法律による解雇禁止
◎事故調査目的のための解雇禁止
・航空機、鉄道、船舶の交通事故等調査(運輸安全委員会設置法30条)
・消費者身体事故等調査(消費者安全法37条)
・原子力事故調査(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律66条の2)
・鉱山での危害回避(鉱山保安法27条3項、50条2項)
◎社会的弱者を保護目的とする法律での解雇禁止
・障害者の虐待の通報(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律16条4項、22条4項)
・高齢者の虐待の通報(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律21条7項)
・児童虐待の通報(児童福祉法33条の12第5項)
◎国民の刑事司法参加(公職・公民権の行使の一種といえる)における解雇禁止
・検察審査委員等の職務のための休暇の取得等(検察審査会法42条の2)
・裁判員等の職務のための休暇の取得等(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律100条)
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