薬事法 乾燥による小じわを目立たなくさせる=最新事例で検証する=
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薬事法 56項目番
乾燥による小じわを目立たなくさせる
=最新事例で検証する=
我々事業者にとって、法律の条文理解を深めることも
重要ですが、より必要なのは、最新事例をもって、
今後の法規制対策をすることが重要です。
そこで、
新たに加わった、薬事法 化粧品の効能効果56項目番
『乾燥による小じわを目立たなくさせる』を最新事例で検証します
56項目番の効能のおさらい
『乾燥による小じわを目立たなくさせる
=====
●肌理論から確認
⇒加齢による「しわ」への効果訴求はNG
⇒あくまでも、可逆性なもの
水分を与えることにより、「乾燥による小じわ」が元に戻る程度
*角質層までの表現
●医薬部外品「美白」的な注釈表現はよいのか?
⇒「小じわ」*注釈による補足表示をして展開をする
行政担当曰く、使用可能表現の内、一部表現を抜粋して、
注釈表示をすることは違反と判断するとのコメント
少し話しが逸れますが。
現状は黙認されている、
医薬部外品の「美白」訴求に対しての注釈表示
~~~
「美白」
*注釈:メラニン色素の生成を抑えることにより、
シミ・そばかすを防ぐ。
上記のような表現は、
薬事法の原則論からすると薬事法違反。
(日本化粧品工業連合会では、表記可能とあるが)
~~~
●試験 被験者数
⇒明確な規定はない
=====
では、
「乾燥による小じわを目立たなくさせる」
適切な試験結果を根拠として取得していたとしても
~~~~~
「小じわ」*注釈:乾燥による小じわを目立たなくさせる(試験結果取得済み)
~~~~~
と表記は、薬事法上、違反表現です。
【最新事例から検証】
最近になり、通販・アウトバウンド最大手の企業が・・
~~~
「小じわ」*乾燥による小じわ
~~~
と広告展開を開始しています。
本来は、薬事法違反表現。いつ、指導が入ってもおかしくない表現です。
ただし、「美白」の表記に関しても現状は、注釈表示を黙認されている以上、
「小じわ」+注釈表示は、
行政側より指摘を受けないグレー表現として黙認される可能性が充分考えられます。
【グレーとは?】
薬事法上、違反表現であるが、
行政指導を受けない範囲のこと
(行政担当者曰く、グレーはない、白か黒のみ と言われますが・・)
以上、今後も最新事例を通して、
薬事法・景品表示法・健康増進法の事例を解説致します。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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