- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
次の仕事を見つけて働くことはできます。ただし、解雇が無効と判断された場合、使用者から支払われる金銭が減額される可能性があります。
仮に解雇が無効と判断された場合においても、労使ともに会社に戻ることを望んでいない場合が大半です。そこで、通常、会社は退職した上で解雇期間中の未払賃金を考慮する等して一定の解決金が使用者から支払われる形で解決に至るのが一般です。
ただし、解雇が無効と判断された場合で解雇されていた期間中に働いて収入があったとき、一般に、使用者が支払うべき解雇期間中の賃金から他で働いて得た収入の一部を控除するのが前提になります。このような控除が認められないと労働者が給与の二重取りになって不公平といえるからです。ただし、控除されるのは収入の一部であって、解雇期間中も平均賃金の6割程度支払うことを前提に和解の話し合いが進む場合が多いと言えます。
このコラムに類似したコラム
労働審判(研修)を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/10 07:40)
「労働関係訴訟の実務」 村田 英幸 - 弁護士(2013/06/18 17:10)
Q会社からいきなり解雇だといわれました。どうしたらよいですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/08 10:00)
Q労働者の能力不足により解雇する場合の注意点 東郷 弘純 - 弁護士(2013/02/03 10:00)
Q就業規則作成の際、最低限盛り込まなければならない内容は何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/01/25 10:00)