景品表示法 重要摘発事例
注釈・打ち消し表現の著しい相違に関する無効
『事後法』である景品表示法は、100%リスクをヘッジできる
法律ではありません。そのため、これまでの摘発事例、最新の
摘発事例を適切に検証する必要がります。
条文解釈をするのは大切ですが、
最も大切なことは、摘発事例を検証することが大切です。
『事後法』である以上、
消費者庁も事前の電話相談以外は受け付けてくれません。
アポイントを取った、広告や表現チェックも対応しません。
理由としては、『事後法』であるため、
消費者庁の担当者自体、その場で、これから展開されるであろう
広告や表示に対する、表記のコミットメント(確約)を提示する
ことができないのです。
平成25年2月
着物レンタル販売を行う企業に対する重要な事例を検証します。
=====
【摘発内容】消費者庁 報道資料より抜粋~
「レンタルふりそで全部に付いてくる、30点のパーフェクトセット!」、
「30点レンタルパーフェクトセット内容はこちら!!」として、
レンタルによるセット商品の内容を記載し、「OE-1031」の型番の
対象役務について、「30点レンタルセット価格 ¥158,000[税込]」
「※写真のコーディネートは、オプション小物(別途料金)
を使用しております。」
⇒この注釈内容を、イメージ写真の下に、掲載しておりました。
=実際=
写真どおりのコーディネートに係るセット商品をレンタルするためには、
「30点レンタルセット価格」として記載された金額のほか、
袋帯、半衿、帯締め、帯揚げ、重ね衿、草履及びバッグをグレードアップ
するために必要な合計107,640円の費用が必要となるなど、
前記a記載のカタログに掲載された合計88点のセット商品について、
写真どおりのコーディネートに係るセット商品をレンタルするためには、
「30点レンタルセット価格」等として記載された金額のほか、
相当程度の費用が必要となるものであった。
=====
以上の内容でポイントとなるのは、
【注釈表示】の有効についてです。
「※写真のコーディネートは、オプション小物(別途料金)
を使用しております。」
⇒こちらの内容を、イメージ写真 直下に掲載しているにも関わらず、
措置命令を下しています。
今回の決定が意味すること
●注釈・打ち消し表示をしていても不当表示になりえる
●注釈表示をしていても、表示・表記との著しい相違が有る場合、意味をなさない
以上
・打ち消し
・注釈
の表記を使用する場合、今一度、その内容が適切であるか、
不当表示になりえないかチェックする必要がございます。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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