- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
離婚請求を認める判決が確定した場合、離婚を認める和解、離婚請求の認諾があった場合には、裁判所書記官は、戸籍事務を掌る者へ通知する(人事訴訟規則17条、31条)。
離婚訴訟の係属中に当事者が協議離婚した場合、離婚請求のみを取下げ、附帯処分についての裁判を求める場合には、離婚の訴えのみの取下げ書、協議離婚したことを証明する戸籍謄本を裁判所に提出しなければならない(人事訴訟規則29条1項)。
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