- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
第三節 当事者
(被告適格)
第12条1項 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者(夫または妻)の一方が提起するものにおいては、他の一方を被告とする。
(当事者の死亡による人事訴訟の終了)
第27条 離婚請求訴訟の係属中に夫婦のいずれが死亡した場合には、訴訟は当然に終了する(第27条)。
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