瑕疵担保責任②~新築住宅の場合
新築住宅の場合は、購入者(個人法人を問わず)の利益を保護する目的で、売主または建築の請負業者に瑕疵担保責任が課されております。
これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)」により引渡し後10年間はその瑕疵の補修をすることが義務化されること加え、資力不足等により瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合を想定して「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」により、住宅購入者等の利益の保護が図られています。仮に、売買契約や請負契約でこれらの適用を除外する特約を設けても買主や注文者に不利な特約は無効となってしまいます。
但し、対象となるものは「構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎等)と屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵」となり、壁やクロスの傷みや設備関連のものはそれぞれの保証期間のみとされて除かれています。
また品確法では、不動産取引の安全を確保するために「住宅性能表示制度」を設けています。但し、評価を受けるかどうかは任意とされ、こうして評価された住宅には「住宅性能評価書」が交付されます。この評価書の記載内容(住宅性能)は保証され、評価書が交付された住宅については契約上のトラブルが発生した場合にも、裁判手続きとは別に住宅紛争処理機関で、調停・斡旋や仲裁を受けることができることとなっています。
安心を得たい場合には、売主や請負業者の方に確認を取られるのも方法でしょう。
「新築トラブル」に関するまとめ
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