- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
別居8年で有責配偶者からの離婚請求が棄却された事例
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最高裁判所判決平成元年3月28日、家庭裁判月報41巻7号67頁、最高裁判所裁判集民事156号417頁、判例タイムズ699号178頁
【判示事項】
有責配偶者からの離婚請求が認容することができないとされた事例
【判決要旨】
有責配偶者である夫からされた離婚請求において、事実審の口頭弁論終結時、夫60歳、妻57歳であり、婚姻以来26年余同居して二男二女をもうけた後、夫が他の女性と同棲するため妻と別居して8年余になるなど判示の事情のあるときは、夫婦の別居期間が双方の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及ぶということができず、右離婚請求を認容することができない。
(なお、子供はいずれも成人している。)
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