解雇禁止-9、港湾労働法 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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港湾労働法
(昭和六十三年五月十七日法律第四十号)
(港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務)
第四十三条
 事業主は、第二十八条第一項の指定に係る港湾において、その常時雇用する労働者以外の者を港湾運送の業務に従事させようとするときは、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けなければならない。ただし、当該港湾において港湾労働者派遣事業を営んでいるすべての港湾派遣元事業主に対し労働者の派遣を求め、又は港湾労働者雇用安定センターに対し労働者派遣契約の締結についてのあっせんを求めたにもかかわらず当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けられない場合は、この限りでない。

 

(公共職業安定所長に対する申告)
第四十四条
 港湾労働者は、事業主が第三章(第三章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等)(これに基づく命令を含む。)又は前条の規定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業安定所長に申告することができる。
2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

 

 

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