- 井上 敦雄
- アッツワークス株式会社 代表取締役 犬旅コンサルタント
- ITコンサルタント
対象:ITコンサルティング
マイナンバー法案を閣議決定
とうとう来ましたね。
一旦、廃案になっていましたが、今日、国民全員に番号を割り振る共通番号制度関連法案(マイナンバー法案)を決定しました。
表向きは、社会保障サービスの提供や徴税を適切に行うため、です。
「社会保障・納税者番号」と「マイナンバー」
園芸とガーデニングぐらいイメージ違いますよね。
マイナンバー、電話のサービスっぽい名前で、下から入ってきて、本当は全部を包囲する。
このマイナンバー法案、賛否両論です。
例えば、私の場合、システム開発をしている、という立場からは、賛成です。
私を管理している番号がたくさんあります。
年金番号、カード番号、免許証番号、被保険者番号。。。キリがありません。
AさんとBさんが同一人物なのかどうなのか調べることを「名寄せ」と言います。
番号が1つなら、名寄せがいりません。
年金未払い問題も起きる可能性が減ります。
システムを作る立場からすれば、キーとなる番号はひとつのほうがいいです。
しかし、今度は、経営者、もしくは市民という立場で言うと、
・会社の口座
・個人の口座
・証券会社の口座
・会社の納税証明書
・個人の源泉徴収票
・保険、年金の納付記録
等が統合されると、不整合が起きる可能性もなくはないですよね。
でも、一番の問題とされているのは情報流出です。
売る人と買う人。
今、2013年ですが、2016年から運用開始予定です。
いろいろ事件が起きそうです。
制度運用に向けて、お金も動く。
では、マイナンバーはどういうところで使われるでしょうか。
法案の概要ページから、コピペします。
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⇒年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
○国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務
○国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金
である給付の支給に関する事務
○確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務
○独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務等
⇒医療保険等の保険料の徴収等における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。
○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
○母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務
○障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する事務
○特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務
○生活保護法による保護の決定、実施に関する事務
○介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
○健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付
の支給、保険料の徴収に関する事務
○独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務
○公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務等
⇒雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。
○雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務
○労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務等
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いかがでしょうか。
便利になる人と不便になる人。
うれしい人と困る人。
いろいろ、です。
最近、あまり議論されているのを見ていませんが、法案が通れば、後付け
議論が活発化するかもしれませんね。
また、書きます。
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