不適合接道アパートの売却
<相談内容>
お客様から入居者が入居したままアパートの売却処分を依頼されました。但しそのアパートの敷地のみでは建築基準法上の道路に接道要件を満たしておらず建て替えをすることができません。また価格も近隣の相場と比較してあまり減額をせずに売却したいという要望がありました。
<対応>
私鉄のターミナル駅から徒歩で6~7分に位置する物件で、近隣には一般住宅とアパートが存在していました。当該敷地を単独で建築基準法の接道要件を満たすには隣接地より道路分を何らかの形で譲り受ける必要があるため、隣接する各方向の土地と一体利用を前提に交渉を進める必要があります。そこで隣接地の各所有者に申入れをして、購入または売却の意向を確認することから始めました。
<結果>
境界間に塀を隔ててアパートを経営する所有者に対し、隣地を購入した場合の土地の価値増進を説明し、塀を撤去することで敷地を統合し、改めて各建物の敷地として土地を分割する手法を前提に売買を取りまとめることができました。
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