「派遣業許可の更新手続きについて」 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

小岩 広宣
社会保険労務士法人ナデック 
社会保険労務士

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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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「派遣業許可の更新手続きについて」

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 一般労働者派遣事業許可の有効期間は、許可の日から3年、一度更新して後の有効期間は5年となり、以後はそれが繰り返されます。

 許可の更新にあたっては、有効期間の満了日の30日前までに、労働局に許可更新申請書を提出しなければなりません。

 提出書類は、以下のとおりです。

・一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書
・事業計画書(事業所ごと)
・貸借対照表および損益計算書
・法人税の納税申告書の写し
・納税証明書

 これ以外に、変更事項がある場合は、定款、登記事項証明書等が必要となります。

 特に変更事項がない場合は、添付書類としては、決算関係の書類ということになります。

 許可更新の要件は、許可申請のときの基準と同じです。

 すでに事業を行なってきた会社なわけですから、許可更新の要件で問題になるとしたら、ほとんど財産的基礎に関する判断の部分だと思います。

 財産的基礎については、次の3つの要件があります。

 (1)基準資産額が、1,000万円 × 事業所数 以上あること。
 (2)基準資産額が、負債の総額の7分の1以上あること。
 (3)現金・預金が、800万円 × 事業所数 以上あること。

 基準資産額とは、資産の総額(繰延資産と営業権は除く)から負債の総額を引いた金額のことです。

 基準資産額等の変動により、例えば、1事業所分の許可の基準しか満たさなくなる場合は、許可の条件が変更され、1事業所分しか許可が認められなくなります。

 この場合は、増資等の方法により、条件整備をはかった上で、許可更新手続きをしなければならないでしょう。