土地の調査⑧~その他の調査項目
土地の調査⑦までで確認した項目以外に役所内で確認すべき項目としては、文化財保護法の適用を受ける埋蔵物の指定区域や景観法に関する各自治体の条例、その他各自治体が指定する個別の規制や許認可を要する項目等もあります。これらの項目は都市計画に関する調査の際の各窓口や総合案内窓口で確認することが可能です。
一部の地域では航空機の離着陸に伴う航空法の適用区域がありますが、こちらは最寄の飛行場を管理する管制センター等で内容を確認することができます。
一部の工場跡地等においては、土壌汚染対策法に基づく指定区域となっている場合のほか、個別の土壌調査等により安全を確認すすことが望まれます。
また、電波障害の発生の有無、過去における事件性を伴う出来事の有無その他嫌悪施設(墓地、ゴミ処理施設、火葬場等)についても、知り得る限りの情報は調査した方が宜しいでしょう。
何れにしろ、個人が土地を売買するのは一生のうちに何度も経験するありませんので、大切な財産の価値を損なうことが無いようにすることが肝要です。
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