不動産を売ったら確定申告! - 不動産売却 - 専門家プロファイル

平野 秀昭
有限会社アーバンビレッジ 代表取締役
兵庫県
不動産コンサルタント
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不動産を売ったら確定申告!

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確定申告の時期ですね~ バタバタ忙しい!って方も多いのではないでしょうか?

平成24年に不動産を売られた方は、この時期に確定申告をしないといけません。
私も昨日、去年に仲介をさせていただいた家の売主さんの確定申告をお手伝いさせていただきました。

その方は、父親から相続された土地に家を建てて住まれていました。
で、売却金額が1600万円で、費用が約70万円かかりました。
土地の購入価格がいくらか判りません。
そんな場合、いくらの譲渡所得税がかかってくるでしょうか?

購入価格が不明の場合1600万円の5%で80万円となります。
売却価格から購入価格80万円と費用の70万円を差し引くと、1450万円となり、これが売却益となります。
そして、この1450万円に税率(5年以上の所有なので、長期譲渡となり所得税15%。・住民税5%計20%)を掛けると、290万円が税金となってしまいます。

でも、この方の場合は居住されている家でしたので居住用財産の売却の場合の3000万円特別控除を利用することができます。
売却益のうちの3000万円までは税金を掛けないということで、売却益1450万円の全部を税金対象益から控除され、譲渡税は支払う必要がないという結論になりました。

この3000万円の特別控除を利用するためには、確定申告をする必要があります。
逆に言うと、確定申告をしないなら、(今回の場合は)290万円の税金を払う必要があるということになりますので、ご注意ください。

アーバンビレッジでは、売却や購入の仲介だけでなく、お取引させていただいた不動産の節税のアドバイスや申告のお手伝いもさせていただいております。
不動産を売りたいとき、買いたいとき、貸したいとき、借りたいとき、リフォームしたいときは、お気軽にご相談ください(^^)/


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