定期借地権付建物の場合の住宅ローン(前払賃料方式) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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定期借地権付建物の場合の住宅ローン(前払賃料方式)

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

前払賃料は住宅ローン控除の対象となりません。

最近少しずつ定期借地権付でマンションや一戸建てを購入される方が増えてきました。

定期借地権付住宅の場合にも、普通の住宅と同じように住宅ローン控除の
適用をすることは可能ですが、借地権部分の住宅ローン控除での取り扱い
が定期借地権の契約によって異なります。

今回は前払賃料方式の場合について解説をします。

購入された物件の借地部分がどのような形態となっているのかは借地契約書に書いて
あります。ここの物件ごとに契約方式は異なりますのでご自身で必ずご確認ください。

定期借地権の設定時に、借地に係る契約期間の賃料の一部又は全部を一括前払い
していいる場合には、それは住宅取得の対価ではなく、賃料であると考えられる
ため、土地の上に存する権利の取得の対価には該当しないことになります。

従いまして、その前払賃料に充てるためのローンについては、住宅ローン控除の
対象外となってしまいます。

権利金方式、保証金方式に比べて、住宅ローン控除の金額の対象は少なくなって
しまいますが、地主にとってメリットがあるためこの方式が増えていくのではな
いかと思います。

 

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