地球環境に対して負荷の少ない自然界のエネルギーである再生可能エネルギーの利用を後押しするため、
技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資を支援するべく、
昨年6月に「エネルギー環境負荷低減推進設備投資税制(環境設備促進税制)」が創設されました。
これは、一定の対象資産を取得し事業の用に供した場合には、
通常の減価償却費のほか、取得価額の30%の特別償却費(減価償却費の上乗せ)又は
取得価額の7%の税額控除ができるという制度なのですが、
その目玉が、「太陽光発電設備、風力発電設備の即時償却」といって、
取得価額の全額を事業供用年度に減価償却費として計上できるというものでした。
太陽光発電の即時償却については、平成25年3月31日までが適用期限とされていましたが、
平成25年度の税制改正大綱案では、その適用期限が2年間延長され、
対象資産に「コージェネレーション設備」が追加されました。
コージェネレーション設備とは聞きなれない名称の設備ですが、
「エネファーム」「エコウィル」といった商品名で販売されているので、
コマーシャルなどでご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。
なお、この特例は、青色申告をしていれば適用することができますが、
税額控除については、資本金の額が1億円以下である中小企業者に該当しなければ適用することはできません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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