「中小会計要領」~総論~について - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

山本 憲宏
山本公認会計士事務所 所長
滋賀県
公認会計士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「中小会計要領」~総論~について

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般


 引き続き、「中小会計要領」の総論についての解説です。



 



 「8.記帳の重要性」において、適切な記帳を行うことが求められている。



 中小会計要領を利用するに当たっては適切な記帳が前提とされています。すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って行い、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければならないのであり、そのために適切な記帳を行う必要があるのです。



 この規定は一般的には正規の簿記の原則といわれるものですが、中小企業においては、適切な記帳ができていないからこそ独立した項目で記帳の重要性を強調したものです。適時に記帳することが求められているため、税務申告用のためだけに年一回の記帳を会計事務所にお願いし、決算書を作成するということでは、この中小会計要領に従った処理とはいえないことになります。そもそも、会社法において、株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない(会社法432条)とされていることから、年一回決算前に会計帳簿の作成の基礎となる記帳を行うことは会社法違反となることを認識すべきです。



 適時に会計帳簿を作成しなければならないということを考えると、記帳を適時に行い毎月試算表の作成することまで求められていると考えるべきだと思います。



 現金出納帳は、毎日作成し、現金出納帳の現金残高と実際の現金残高は合わせるべきでしょう。



 預金出納帳については、定期的に作成する必要があるでしょうし、売掛帳、会計帳も随時作成する必要があるでしょう。



 今更なのですが、コンピューターの発達で、会計の記帳もパソコンの会計ソフトの利用により記帳していることと考えられることから、現金については毎日会計ソフトで入力していく事が求められていると考えられます。



 また、記帳を会計事務所に委託されている場合においても現金の動きは会社でつけないと正確な現金の動きはわからないため、現金出納帳のみは会社みずからが作成していると思われます。この現金出納帳については、毎日作成し、実際の現金残高と現金出納帳の現金残高は合わせるべきです。ただ、記帳を会計事務所に委託している場合、適時に会計帳簿が作成されているといえるかどうかについては疑問があります。



 

このコラムに類似したコラム

記帳代行への対応 高橋 昌也 - 税理士(2020/02/26 07:00)

数字が読めない 高橋 昌也 - 税理士(2017/02/08 07:00)

「中小会計要領」について~補足~ 山本 憲宏 - 公認会計士(2013/03/06 21:37)

ここ数年で関与を始めたお客様の動向 高橋 昌也 - 税理士(2024/03/05 08:00)

融資の使途別動向をみると、はっきりわかる 高橋 昌也 - 税理士(2024/03/04 08:00)