借金の取立ては
借りた本人や連帯保証人などにしか請求できません。
「借金が残っている家を使っているから
妻であるあなたが支払ってよ」
などというようなことはありません。
また、
たとえ妻や子どもであっても支払い催促は
本人以外に請求したり、
その個人情報を他人に漏らしたり、
知られるような嫌がらせに繋がるような行為は
法律で禁止されています。
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