任意売却をして残る債務は妻や子どもにも催促される? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却をして残る債務は妻や子どもにも催促される?

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任意売却
住宅ローン債務に限らず
借金の取立ては
借りた本人や連帯保証人などにしか請求できません。

「借金が残っている家を使っているから
妻であるあなたが支払ってよ」
などというようなことはありません。

また、
たとえ妻や子どもであっても支払い催促は
本人以外に請求したり、
その個人情報を他人に漏らしたり、
知られるような嫌がらせに繋がるような行為は
法律で禁止されています。



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