<相続10>教育資金の一括贈与に伴う注意点 - 遺言 - 専門家プロファイル

祖父江 吉修
FP&COACHING 代表
愛知県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

<相続10>教育資金の一括贈与に伴う注意点

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 遺言
FP
今年の4月から孫の教育資金を贈与する場合、
1,500万円までは非課税とすることが、
本決まりになりそうです。

しかし、内容をしっかり把握していないと、
後々、思惑と違ったことになりそうです。 
まず、上限は1,500万円となっていますが、
このうち「学校以外の者」に支払われる場合は、
500万円が上限となっています。

ですから、「学校以外の教育費」として、
500万円超を使ってしまった場合、
認められないことになってしまいそうです。

ちなみに「学校以外の教育費」とは、
塾やお稽古ごとなどが該当し、
詳しくは文部科学相が定める内容になりそうです。

また、年齢制限があり、
孫が30歳になった時点で、
残額があった場合には、
その額に贈与税が課せられるとのことです。

ですから、
「1,500万円までは絶対に非課税」と思っていて、
30歳になった時点で残ってしまったため、
贈与税が課せられてしまうことが想定されます。

したがいまして、
現時点から「30歳までにどれくらいの教育資金が必要か」
とい点をしっかりとシミュレーションしてからでないと、
贈与することは危険です。

もしも、この方法で贈与する場合は、
正式に決まってから、
中身を十分に確認してから実行してください。

「NPO法人相続おたすけネットワーク」のウェブサイトもご覧ください。
http://www.souzoku-otasuke.net/

こちらのブログも、ご覧ください。
FP&COACHING ブログ
http://ameblo.jp/fp-coaching/
 

このコラムに類似したコラム

孫への教育資金贈与 藤本 厚二 - ファイナンシャルプランナー(2013/02/21 21:25)

税制改正の目玉 教育資金贈与の注意点とは 大黒たかのり - 税理士(2013/02/01 10:59)

税制改正大綱 相続税・贈与税 大黒たかのり - 税理士(2013/02/01 08:00)

生前贈与の落とし穴 大黒たかのり - 税理士(2014/07/30 10:38)

相続時精算課税適用対象者の範囲の改正 大黒たかのり - 税理士(2013/02/21 09:00)