今年の4月から孫の教育資金を贈与する場合、
1,500万円までは非課税とすることが、
本決まりになりそうです。
しかし、内容をしっかり把握していないと、
後々、思惑と違ったことになりそうです。
まず、上限は1,500万円となっていますが、
このうち「学校以外の者」に支払われる場合は、
500万円が上限となっています。
ですから、「学校以外の教育費」として、
500万円超を使ってしまった場合、
認められないことになってしまいそうです。
ちなみに「学校以外の教育費」とは、
塾やお稽古ごとなどが該当し、
詳しくは文部科学相が定める内容になりそうです。
また、年齢制限があり、
孫が30歳になった時点で、
残額があった場合には、
その額に贈与税が課せられるとのことです。
ですから、
「1,500万円までは絶対に非課税」と思っていて、
30歳になった時点で残ってしまったため、
贈与税が課せられてしまうことが想定されます。
したがいまして、
現時点から「30歳までにどれくらいの教育資金が必要か」
とい点をしっかりとシミュレーションしてからでないと、
贈与することは危険です。
もしも、この方法で贈与する場合は、
正式に決まってから、
中身を十分に確認してから実行してください。
「NPO法人相続おたすけネットワーク」のウェブサイトもご覧ください。
http://www.souzoku-otasuke.net/
こちらのブログも、ご覧ください。
FP&COACHING ブログ
http://ameblo.jp/fp-coaching/
このコラムに類似したコラム
孫への教育資金贈与 藤本 厚二 - ファイナンシャルプランナー(2013/02/21 21:25)
税制改正の目玉 教育資金贈与の注意点とは 大黒たかのり - 税理士(2013/02/01 10:59)
税制改正大綱 相続税・贈与税 大黒たかのり - 税理士(2013/02/01 08:00)
生前贈与の落とし穴 大黒たかのり - 税理士(2014/07/30 10:38)
相続時精算課税適用対象者の範囲の改正 大黒たかのり - 税理士(2013/02/21 09:00)