- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ある企業法務マンという方のブログを読みました。
そこには、「デジタルコンテンツの所有権はクレジットカードの期限切れにより失われる」という記載があsりました。
しかし、知的財産権は有形物ではなく、無形の情報と理解するのが一般的です。
デジタルコンテンツは、著作権法の保護対象です。
したがって、「所有権」でもありません。
また、著作権がクレジットカードの期限切れにより失われることも、ありません。
初心者の陥りがちな誤解ですね。
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