定期借地権付建物の場合の住宅ローン(権利金方式) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

定期借地権付建物の場合の住宅ローン(権利金方式)

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

最近少しずつ定期借地権付でマンションや一戸建てを購入される方が増えてきました。

定期借地権付住宅の場合にも、普通の住宅と同じように住宅ローン控除の適用をすることは可能ですが、借地権部分の住宅ローン控除での取り扱いが定期借地権の契約によって異なります。

今回は権利金等を支払う場合について解説をします。

定期借地権付の住宅を住宅ローン付で購入し、定期借地権の取得の対価として地主に権利金の支払をした場合には、その権利金の支払をするために住宅ローンを借りているのであれば、その金額は住宅ローン控除の対象となります。

一般に「権利金方式」と呼ばれています。

この方式の場合には、権利金の支払い部分についても住宅ローン控除の対象とすることが可能となり、普通の住宅購入と同じような取り扱いになっております。


簡単手続きで評判の住宅ローン控除の確定申告代行

面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単でわかりやすい手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818