青色申告の対象者(個人事業編) - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

青色申告の対象者(個人事業編)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 決算対策・税金対策
経営 会計・税務

おはようございます、ここ最近我が家に新しい家電の導入が進んでいます。

今までなかった家庭用ゲーム機もついに導入…はてさてどうなるか。


青色申告の効果を紹介しています。

納税者にも課税側にも有用な帳面をしっかりとつけよう。

青色申告の趣旨はご理解いただけたかと思います。


個人を対象にした所得税と法人対象の法人税の両方で青色申告の規定があります。

まずは所得税に的を絞って紹介します。


対象者ですが、最初に紹介した通り商売人です。

少し具体的にいうと


・商売をやっている人

・不動産経営をしている人


この二種類です。

正確には商売が普通の事業と山林に別れますが割愛します。


サラリーマンや年金生活者の方には青色申告がありません。

あくまでも商売や不動産経営のみに関わる話です。


青色申告の適用を受けたい場合、税務署に届出をする必要があります。

基本は受けたい年の3月15日までに提出が必要です。

平成25年分から適用を受けたい方はお早めに提出を。

詳しくは国税庁のサイトもご確認下さい。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

個人は所得税、法人は法人税が基本 高橋 昌也 - 税理士(2012/05/28 01:00)

青色申告のススメ 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/02 01:00)

儲けの計算で色々と得が出来る 高橋 昌也 - 税理士(2011/08/08 06:00)

節税のための節税は難しい 高橋 昌也 - 税理士(2013/04/18 07:00)