同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

総床面積で土地を按分しません。

同一の敷地内に、自分の住むマイホームと賃貸用の住宅があるような場合で、その建物2棟と土地を一括で売却した場合には、マイホームと賃貸用と2つの用途に土地が使用されているため、マイホームの特例の適用を受けられる土地の部分を計算する必要があります。

この場合には、原則としてそれぞれの建物がどのように敷地である土地を利用しているかにより区分します。

それが難しいようであれば、それぞれの建物の1階部分の面積の比率で土地を按分することもできます。

それぞれの建物の総床面積で按分するわけではないことに注意しましょう。


簡単手続きで評判の住宅ローン控除の確定申告代行

面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単でわかりやすい手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818