- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
任意整理は、利息制限法に基づき、再計算した借金を3年間(36回払)で返していくというのが基本です。
貸金業者等によって対応が違い、60回払い等で対応してくれる業者もあります。
貸金業者等と和解が成立した後は利息がつくことはないので、あとは和解で定めた金額をきっちり支払うだけです。
3年といっても長いので、月々の返済金額はお客様と相談して無理のない金額で設定し提案しています。
また、月々の返済がどうしても難しく、3年では払っていけない、60回払いにしても難しい、というようなケースでは任意整理以外の債務整理方法を検討することになります。
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