Q労働者の能力不足により解雇する場合の注意点 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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Q労働者の能力不足により解雇する場合の注意点

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解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。

では、能力不足を理由に解雇する場合はどのような手続が必要でしょうか。

まず、解雇事由は就業規則や労働契約等で労働者に明示する必要があります。どのようなことをすれば解雇となるかについて労働者が事前にわからなければ不意打ちになるおそれがあるからです。例えば、能力不足を解雇事由とする場合、「労働能力が著しく劣り、向上が見込めないとき」等と規定されます。

次に、能力不足を理由に解雇する場合、能力が著しく不足することが求められます。

さらに仮に能力が明らかに著しく不足する場合でも、解雇が客観的に合理的で社会通念上相当であると認められるためには手続を踏む必要があります。具体的には、いきなり解雇するのではなく教育訓練や配置転換を行う等解雇を回避するよう努力することが重要です。

適正な手続を踏んで解雇を行ったとしても、労働者から解雇無効の紛争を起こされる可能性は否定できません。労働者としては、自己の能力不足が原因でも解雇されれば生活が困窮することになりますから、必死の抵抗をしてくるおそれがあります。

そこで、会社を退職することに労働者が納得してくれ、自主退社という手続がとれるのであればそれがよりよい方法ということになります。解雇は、自主退社がどうしても困難な場合の最終手段と位置付けましょう。

また、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

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