遺留分減殺請求の順序
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- 公開日時
- 2012/10/03 10:13
6 遺留分減殺請求の順序
減殺請求の対象が複数あるときには,まず遺贈,次いで贈与が減殺請求の対象となされ(民法1033条),贈与が複数あるときは,新しい贈与から順に減殺されます(民法1035条)。ここでいう新旧関係は,契約締結の先後により決せられると解されています。
遺贈は,目的物の価額に応じて減殺するのが原則です(民法1034条本文)が,遺言者は遺言で別段の意思表示をすることができ(民法1034条但書),その場合は,その順序に従います。
なお,裁判例(東京高判平成12・3・8高裁民集53巻1号93頁)は,死因贈与は,通常の生前贈与よりも遺贈に近い贈与として,遺贈に次いで生前贈与より先に滅殺の対象とすべきものと解するのが相当であり,特定の遺産を「相続させる」旨の遺言による相続は,遺贈と同様に解するのが相当であるとしています。
遺贈・「相続させる」旨遺言 ⇒ 死因贈与 ⇒ 最新の生前贈与 |
【遺留分減殺についての別段の意思表示の遺言文例】
遺言者は,遺留分の減殺は,先ず長男に相続させる財産からすべきものと定める。 |
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