会社への貸付金と相続対策 その1(債権放棄)

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公開日時
2012/09/25 12:50

中小企業の場合、社長が会社へお金を貸し付けているケースはよくあります。

通常、会社を経営している場面では特に問題になりませんが、

相続が発生した場合、会社に貸し付けいていたお金は「相続財産」として課税対象となり、

その負担は想定以上に重いものとなります。

 

そこで、この「貸付金」に対する相続対策は「債権放棄」と「DES」の2つがよく用いられます。

まず、「債権放棄」についてみていきましょう。

 

(1)債権放棄の概要

債務超過会社への貸付金の整理でまず検討されるのは、債権放棄です。(会社側からみると債務免除)

手続きが簡便でよく用いられます。

会社の資金繰りが悪く、社長が自分の会社にお金を貸すことはよくあります。

 

債権放棄も主に2パターンがあります。

・生前に放棄する

・遺言者で放棄する

 

(2)債権放棄の課税上の注意点

・会社側の課税

 会社は債務免除によって、利益を受けており、

その免除された債務の価額に相当する金額が受贈益として課税対象となります。

 繰越欠損金があり、その範囲内の債務免除であれば課税対象になりませんが、

欠損金を超える部分は課税対象となります。

 

  →対策:欠損金を超える債権放棄を行う場合、それに見合う節税対策が必要となります。

             通常の会社の節税だけでなく、会社分割など組織再編の手法を用いることも検討に入れるべきです。

 

・株主の課税(みなし贈与)

 債権放棄により、会社の純資産が増加することになります。

 その価値が上昇した部分は、債権を放棄した者から他の株主への贈与とみなされ、贈与税が課税されることになります。

 

 →対策:債務超過の会社であれば通常会社の株価は「ゼロ」のことが多いので、

            株主が分散している場合は、一旦社長に株式をまとめ、みなし贈与課税を回避することもできます。

このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)

大手町会計事務所 代表税理士

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